ホンネのソーシャルレンディング投資実践録

専業投資家です。あらゆる分野に手を出しています。

【超速報!】民事再生手続開始の申立て後の状況等に関するお知らせ【マネオ/グリーンインフラレンディング/JCサービス】

【PR】

f:id:socialen:20190801172253j:plain

こんばんは!ソーシャルレンディング投資歴10年目のSAITAMANです。

 

JCサービスHPに、5月13日付けで「民事再生手続開始の申立て後の状況等に関するお知らせ」というものが掲載されていました。

深夜に、こんなもの全く読む気がしないですね。

当社は、2021 年 3 月 24 日付けで東京地方裁判所民事第 20 部に対し民事再生手続開始の申立てを行い、同日付けで同庁より調査命令が発令されましたほか、同年 3 月 31日付けで保全処分(弁済禁止及び担保提供禁止)及び包括的禁止命令が発令されましたことは、既にお知らせしていますとおりです。
当社が民事再生手続開始の申立てに至りました経緯等につきましては、本年 3 月 31日付けの当社HPにおいて説明させていただいているところですが、当社の子会社である株式会社グリーンインフラレンディング(以下「GIL社」といいます。)に対しましては、maneoマーケット株式会社(以下「MM社」といいます。)によって、2021年 3 月 8 日付けで東京地方裁判所に債権者破産の申立てが行われ、今後は当社に対する債権者破産の申立てがなされることも懸念される状況となったことも踏まえ、当社としましては、債権者の皆様に対する弁済原資と投資家の皆様に対する償還原資を最大限に確保するため、このタイミングでの民事再生手続の開始の申立てに至った次第です。
以下では、その後の状況と今後の対応等についてご説明させていただきます。
1.民事再生手続開始の申立て後の状況について
民事再生手続開始の申立て後、当社としましては、東京地方裁判所が選任した調査委員による調査(会計帳簿の調査、GIL社の募集案件等の進捗状況の調査等)に真摯に協力しているところであり、昨日、すなわち裁判所が決定した 5 月 12 日迄の調査期間中に、予定通り、調査委員が裁判所に対して報告書を提出しました。
2.入金の状況について
本年2月2日付けの当社HPにおいて報告させていただいておりましたGIL社を営業者とするファンドについての出資対象事業に係る契約の進捗状況や、今後の分配・償還の見通し等に関しまして、当該HP記載の1.③の太陽光発電所1案件につきましては、2021 年 5 月 13 日に約 4 億 3 千万円の入金がありました。また、GIL社への返済予定分約 10 億 7 千万円を含む譲渡代金について、購入した相手方の代理人弁護士事務所への預託が完了したとの連絡を受けております。
さらに、開発できなかったバイオマス案件についての不動産についても、当社で相手方を選定し、当該案件のためにGIL社が募集した金額と同額をGIL社へ弁済する見込みです。
そして、本年 8 月迄にバイオマス発電所1案件について、6 億 7 千 5 百万円の入金がなされる見込みです。
このように、当社の主体的な活動の成果が出て、ようやく入金がなされるようになりました。
3.今後の対応等について
今後は、調査委員の調査結果の報告を踏まえて、東京地方裁判所が民事再生手続開始の決定の是非等について判断していくことになります。結果としては、破産手続、管理型民事再生手続(管財人が選任される民事再生手続)及びいわゆるDIP型民事再生手続の3つの開始決定の可能性があり得ます。
仮に、破産手続はもとより管理型民事再生手続の開始決定ということになれば、経営陣の管理処分権限はなくなり、管財人が再生手続を進めることになります。こうした手続の場合、既存案件の完遂及び新規案件の獲得による弁済原資の最大化という取組ができなくなり、債権者の皆様や投資家の皆様の弁済率を大きく損ねる可能性が高くなると考えています。
当社としましては、管理型民事再生手続ではなく、まずは現在契約済みの案件について引き続き開発を進めその価値を最大限に高めるとともに、新規案件の獲得を通じて、皆様への御返済の最大化を図ることが可能となるいわゆるDIP型民事再生手続、すなわち、管財人が選任されず、経営陣が経営権や財産の管理処分権を失うことなく、これまでどおりの事業の推進が可能な民事再生手続の開始決定がなされることを強く希望しているところです。
上記記載の今後の手続等に関しまして、ご意見等のある皆様は是非とも当社代理人宛(下記の弁護士事務所宛)に別紙の様式にご記入いただく等によりまして 2021 年 5 月 19日までにメールでご意見等をお寄せください(送付先アドレス:jcs.survey@aplaw.jp /渥美坂井法律事務所・外国法共同事業宛)。当社代理人宛にお寄せいただいた債権者の皆様、投資家の皆様のご意見等は調査委員やGIL社の破産管財人にもお伝えします。
特に、GIL社の破産管財人の方でも大多数の投資家の皆様のご意見が充分に聴取できていない可能性が高いと考えられることから、是非とも、積極的にご意見等をいただけますと幸いです。
最後に申し上げますが、MM社は自ら第二種金融証券取引業者としてGIL社に対して適時適切な指導を行い、投資者の保護を図るべき責務があり、例えば、もし不足があるのであれば、分別管理と使途の管理をより適切に行うための具体的な提案をすることも出来た筈ですが、このような責務があるにもかかわらず、実際には何らの手立ても講ずることなく、手を拱いていました。また、MM社の旧経営陣の時代は当社とも投資家の皆様へのご返済を最優先に対応するという点では基本的に認識を異にするものではありませんでしたが、現在の経営陣になって以来、投資家の皆様への弁済額の最大化よりも、大きな損害が生じたとしても早く事案の終結をすべきと求め、当社がそれに同意しないとみるや、当社の再建を妨害し、GIL社の破産を申し立てる等、債権者の皆様へのご弁済、投資家の皆様へのご返済を妨害するような挙に出ているとしか評価し得ないところです。
MM社によるGIL社への債権者破産の申立て(本年 4 月 9 日付けで東京地方裁判所民事第 20 部により破産手続開始決定)は、拙速な判断に基づく新規ファンド募集の停止等により、投資家の皆様に対して多大な不利益を被らせてきた責任を、すべて当社らに転嫁すべくなされたものであり、投資家の皆様の利益を一切顧みないものであって、決して許されるものではございません。さらに当社まで破産手続又は管理型民事再生手続の開始ということになった場合には、損害を被るのは債権者や投資家の皆様です。
当社としましては、債権者や投資家の皆様に対して広く情報提供を行った上で、事業を継続することにより再生を図る予定です。上記記載のいわゆるDIP型民事再生手続の開始決定がなされれば、今後は裁判所の監督の下、事業の再建に向けて全力を尽くす所存ですので、御支援と御協力のほど、よろしくお願いいたします。
以 上

https://jcservice.co.jp/news/20210513.pdf

何が書いてあるのでしょう。

寝ます(笑)