ホンネのソーシャルレンディング投資実践録

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【速報!】JCサービスが損害賠償請求訴訟における中久保正己氏の主張を掲載【グリーンインフラレンディング事案】

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こんばんは!ソーシャルレンディング投資歴9年目になるサイタマンです。

 

本日14日、JCサービスが「損害賠償訴訟における株式会社グリーンインフラレンディング及び株式会社JCサービスの代表者である中久保正己の主張について」 という文書を掲載しました。

ここでは、結論部分のみ抜粋させていただきますが、詳細についてお知りになりたい方は下記リンク先をご覧ください。

https://jcservice.co.jp/news/20200114.pdf

 

結論
以上のとおり,JCが募集したファンド資金については,①当該ファンド対象事業に対する将来的な投資,②当該ファンド対象事業のための借入金の元利金の支払い,③当該ファンド対象事業に対する過去の投下資本の回収(充当)のいずれかに全額が使用されており,その使途の異同は,投資家の保護に欠けるようなものではなかったことが明らかです。
さらに,「目的外使用」の募集ファンド総数に占める割合,「目的外使用」の頻度やその使途の内容,「目的外使用」の金額が募集金額総額に占める割合等「目的外使用」の態様そのものを分析しても,「目的外使用」が意図的に行われたことではないことも容易に理解できると考えています。
しかしながら,本件「目的外使用」を行ったと認定された主体はJCであるのに,JCは処分の対象となっていないことから,監視委の不当な認定に対して不服を申し立てる手段がなく,監視委の勧告及びその勧告に基づく金融庁の被告maneo に対する行政処分の公表により,JCは「虚偽の表示」を行った真っ当とはいえない業者であるとの風評被害に晒されているのです。

投資者に対するファンド資金の償還が多くの案件において大幅に遅れている以上,理屈を申し述べても言い訳にはならないということを十分承知していたことから,これまで以上述べたような主張を公にすることを控えていたのですが,投資者に対して虚偽の表示をしてファンド資金を募ったことはなく,JCは現在も投資者の投資額の全額返済を目指してほとんどの各案件毎に売却契約を締結済みであり、その売却契約毎の契約上記載されているそれぞれの支払条件の達成に社を挙げて取り組んでいます。

確かにネット上にはグリーンインフラレンディングやJCサービスについて真偽不明の情報であふれていますが、本ブログではそんな真偽不明の情報を取り上げることは意識的に避けています

しかし、証券取引等監視委員会の勧告内容まで否定されると、そうですか・・・余計なことは書かないので頑張ってください・・・としか書けないですよね。

 

私の9年間のソシャレン投資生活の中で唯一デフォルトしてしまうかもしれないグリーンインフラレンディングですが、私の場合は、グリフラに拘束されている額が73万円で、全額デフォルトしてしまっても約57万円の損害で済みますし、maneoマーケット投資全体では大幅なプラスになっていますので、できるだけ高い割合で返済されればそれでいいと考えています。

しかし、第一弾の集団訴訟の原告の平均請求額を計算したことがありますが、かなり多額でしたよね・・・

人生を左右するような大金を拘束されている方にとっては、中久保正己氏の主張を悠長に聞いている余裕はないと思いますよ!

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