ホンネのソーシャルレンディング投資実践録

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【初心者様向け】さすが金融庁!ソーシャルレンディング投資の注意点をズバリ指摘!

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こんにちは!ソーシャルレンディング投資家のサイタマンです。

 

先月27日に、金融庁HPに「ソーシャルレンディングへの投資にあたってご注意ください」という注意喚起のための文書が掲載されました。

改めて読ませて頂きましたが、よくまとまっていますので、ソシャレン投資初心者様向け記事に引用させていただきます。

「ソーシャルレンディングとは」から始まり、業務停止や登録取消しなどの行政処分事例、そして投資家への情報開示の拡充を図るため、貸付先の情報開示が可能(匿名化解除)となったことなどが分かりやすく説明されていますので、是非ソシャレン投資を始める前にご一読いただければと思います。

ソーシャルレンディングへの投資にあたってご注意ください:金融庁

 <ポイント>
①ソーシャルレンディングの仲介者は第二種金融商品取引業の登録を受ける必要があります。登録を受けていない業者の募集等は、詐欺的な商法である可能性が高いため、一切関わらないようにしてください。

②登録業者であっても、金融庁や財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。業者の情報をできる限り確認し、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。

③ソーシャルレンディングへの投資にあたっては、投資者への情報開示が十分に図られているかどうか、また、貸付先の返済遅延やデフォルトなどのリスクがあることを十分に認識した上で、適切な投資判断をお願いします。

高い利回りなど限られた情報のみで投資判断を行うことなく、業者が提供する様々な情報を確認してください。利回りだけを強調し、リスクに関する情報が明示されていない業者との取引は注意が必要です。

(項目番号及び赤字は管理人による)

③の「投資者への情報開示が十分に図られているかどうか」について先月重要な変更があり、貸付先の情報開示が可能(匿名化解除)となりましたので、こちらの記事で簡単にまとめさせていただいています。

www.socialen.net

 

要するに、金融庁による貸付先の匿名化要請がなくなり、「事業者の判断で貸付先情報の開示ができる」ようになったわけですが、これからどの事業者でソシャレン投資を始めるか迷われている方は、その事業者が貸付先情報を開示しているかどうか、開示をしていなければ、開示をしない理由の説明に納得できるかどうかという観点から投資先を選定することもできるかと思います。

 

そして最後に・・・以上のようなポイントに注意していた場合でも事業者選定を誤ることがあるかもしれませんし、貸付先の信頼度や事業の実現可能性の判断を見誤ることもあるかもしれません。

しかし、そういうもんだと割り切らないとソーシャルレンディング投資なんてできないというのが、7年間投資を続けてきた私の感想です。